サステナビリティ

内部統制システム基本方針

2022年2月25日改訂

1.当社及び当社グループ会社各社(以下、総称して「当社グループ」)の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 当社グループは、「コンプライアンス基本規程」を制定し、経営理念を表す「社是社訓」「基本的価値観」「ひとりひとりの行動基準」に則り、法令・定款の遵守と良識・倫理観に基づいた行動を取締役及び従業員に求め、コンプライアンス研修等を通じてその精神をあらゆる企業活動の拠り所として浸透させています。
  2. 当社は、当社グループのコンプライアンス及び経営リスクの管理を統括するため、代表取締役社長を委員長、経営会議のメンバーを委員とするコンプライアンス・リスク委員会を設置し、コンプライアンスに関わる他の委員会・部会、各部門等を指揮監督しています。
    また、当社グループにおけるコンプライアンスの実務的な推進体制として、当委員会の下部組織にコンプライアンス・リスク統括部会を配置し、コンプライアンス及び経営リスク管理における計画策定並びにモニタリングを実施しながら、法令違反、企業倫理上の問題、会社の経営に影響を及ぼす重大なリスクが発生する事態の未然防止、また問題が発生した場合の損失の最小化のための対策を講じています。
  3. コンプライアンスに関わる疑義ある行為等がある場合、従業員が直接情報提供を行う手段として「コンプライアンス・ヘルプライン規程」を制定し、外部の専門機関を含め社内外に複数の通報窓口を設けています。

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. 取締役社長は、情報の保存及び管理に関する統括責任者を執行役員から任命しています。
  2. 当社は、取締役の職務の執行に係る情報について「文書管理規程」に基づき、文書または電磁的媒体(以下、総称して「文書等」といいます。)に記録し保存・管理しています。取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとしています。

3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 当社は、別に定める「コンプライアンス基本規程」に基づき、当社グループのコンプライアンス及び経営リスクに特化して管理監督を行うコンプライアンス・リスク委員会を設置しています。
  2. コンプライアンス・リスク委員会は、当社グループのコンプライアンス及び経営リスクを網羅的に統括管理し、法令違反、企業倫理上の問題あるいは会社の経営に影響を及ぼす重大なリスクが発生する事態の未然防止、また、問題が発生した場合の早期解決及び損失の最小化を図ります。

4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 当社は、毎月1回程度の取締役会と毎月2回程度の経営会議を開催し、執行役員(取締役執行役員含む)による適時適切な業務執行状況の報告及び経営答申を行うことができる会議運用を行うことで、取締役会及び代表取締役が迅速かつ効率的に意思決定できる体制を確保しています。
  2. 当社グループは、当社執行役員(取締役執行役員含む)、当社経営幹部及びグループ各社の責任者等が、週次で電磁的媒体による業務報告を行い共有することで、グループ全体の経営状況及び経営課題を迅速に把握し、検討・対処できる体制を構築しています。
  3. 当社グループは、グループ統一の基幹業務システムを導入することで、販売・生産・開発・購買・会計・財務等の経営情報を一元的に収集・管理し、それらを戦略的に活用することで、取締役による迅速かつ効率的な意思決定を促す仕組みを構築しています。

5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

  1. 取締役会は、当社グループの業務の適正を確保するため、機能別業務を担当する執行役員を選任しています。また、コンプライアンス・リスク委員会が、当社グループにおけるコンプライアンス対応及び経営リスクを横断的に管理し、グループ経営を推進しています。
  2. 当社は、当社グループ会社各社が経営の自主性を発揮し、事業目的の遂行と安定成長するための指導を実施します。
  3. 当社グループ会社各社の経営上の重要事項については、当社の取締役会付議事項とし、事前承認を要します。
  4. 当社の内部監査を担当する内部監査室は、別に定める「内部監査規程」に基づき、グループ会社各社の内部監査を計画的に実施し、その監査結果を当社の代表取締役社長及び取締役会並びに監査役会に報告します。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、並びに当該使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

  1. 当社は、監査役の職務補助のため、必要に応じて監査役スタッフを置くこととしています。
  2. 前項に定める監査役スタッフの人事については、監査役の意見を尊重するものとし、また、当該監査役スタッフは、監査役が指示した補助業務に関しては、取締役、執行役員及び他の従業員の指揮命令を受けないものとしています。

7.当社グループの取締役及び使用人並びに当社グループ会社各社の監査役が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

  1. 取締役、執行役員及び従業員は、監査役に対して法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼすおそれのある事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ヘルプラインによる通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備します。
  2. 当社の定める内部規程において、内部通報者が報告を行ったことを理由に、一切の不利益な取扱いを受けない旨を定めています。
  3. 当社の監査役は、当社の取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席し、当社グループにおける業務の執行状況を把握しています。

8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理しています。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査役と代表取締役は、定期的に会合を設け、監査上の重要課題等について意見交換を行います。
  2. 監査役は、内部監査を担当する内部監査室及び会計監査人との連携を図り、積極的な意見交換及び情報の共有を行い、効率的な監査を実施しています。
  3. 監査役は、主要な稟議書及びその他業務執行に関する重要な文書等を閲覧し、必要あると認めたときは、取締役又は従業員に対しその説明を求めています。

10.財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、取締役の中から財務報告リスク管理担当役員を選任し、当該担当役員が財務報告に係る内部統制全体を統括しています。また、財務報告リスク発生の未然防止のため、当該担当役員は取締役会及び監査役会に対して報告責任を有しているほか、運用等の詳細を別途「財務報告リスク管理規程」で定めています。

11.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、"決して屈しない"を基本方針として掲げるとともに、取引等の一切の関係を排除し、社会における反社会的勢力による被害の防止に努め、会社の社会的責任を果たしています。また、「反社会的勢力への対応に関する規程」を定め、管理部門が窓口となり、弁護士、暴力追放センター、企業防衛対策協議会及び警察等関係機関と連携し、不当要求に対する対応及び反社会的勢力との関係遮断について組織的な対応をしています。